お金に関するトラブルもご相談ください。
司法書士に依頼する裁判訴訟手続き
法務大臣の認定を受けた(認定試験に合格した)司法書士は、
簡易裁判所において訴訟代理人となり、
本人に変わって出廷し、法廷に立つことができます。
※訴額が140万円以下のもの
当事務所代表 笹川和幸は、認定司法書士となっております。
簡易裁判所では、
・少額(140万円以下)な民事事件
・軽微な刑事事件
を扱っています。
少額訴訟
お金にまつわるトラブルで、その金額が60万円以下の場合の手続き
『特徴』
・簡単…訴状は決まった型の用紙に記入するだけで簡単に作成できる
・迅速…すべての手続が1日で終わる
・効果が高い…仮執行宣言がつくため、すぐに強制執行できる
・安価…訴訟費用が安く済む
・精神的負担が少ない…裁判官を含むすべての当事者が、丸いテーブル
を囲んで座り、対話をするような雰囲気で審理
が行われる
支払い督促
とにかく約束したお金を払って欲しいという時に利用する手続き
※書類審査のみで、裁判所を介して、相手にお金の支払いを命じる事ができる
『特徴』
・相手に本気度が伝わる…裁判所からの通知が届けば、相手にとっては
心理的なプレッシャーになる
・簡単…裁判所に出向く必要が無く、
書面のやり取りだけで手続きできる
・早い…訴訟のように、当事者を呼び出して事情を聞いたり、証拠を調
べたりということは行われない
・安い…通常の裁判を起こすことを考えたら、半額以下に費用で済む
・効果が高い…督促手続きが確定したら、裁判で勝訴するのと同様の効
果があり、強制執行の手続きに着手できる
民事調停
当事者同士の話し合いでは、解決できない…
しかし、訴訟をするまでもない… というような場合に利用します。
当事者同士の間に、一般市民から選ばれた調停委員・裁判官が入り、
それぞれの言い分を調整し、当事者間の合意を促します。
最終的には、調停成立の結果は、裁判の確定判決と同様の効力があります。
訴訟は、法律に従ってどちらが正しいかを判断し、解決を図ります。
調停は、第3者が入ることにより、話し合いでの解決を助けます。