財産分与

財産分与とは

 婚姻中に夫婦で共同して形成した財産を清算すること。


 たとえ名義は一方の配偶者になっていても、夫婦が協力がしあって得た財産である場合、夫婦共有の財産と考えられます。

 

 婚姻期間が長くなれば、財産も多くなり、財産分与も高額化するようです。

 

慰謝料とは違い、必ず請求できます。

 

           ご注意ください!!

 

    財産分与には時効があります⇒離婚が成立してから2

 

財産分与の対象となる財産

 

・土地や建物などの不動産

・自動車、絵画、宝石、金などの動産

・現金、預貯金

・有価証券、投資信託

・退職金(結婚前の勤続期間分は対象外)、年金

・生命保険金

・会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)

・借金、債務、住宅ローン、車ローン

・個人事業主の財産   など

 

財産分与の対象とならないもの

 

・結婚前から所有していた財産

・相続財産、贈与財産

・法人会社の財産   など  

 

 

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 夫婦間の話し合いで、財産分与の割合・金額を決めることができます。

お互いに納得する分与が難しい場合は、司法書士にご相談ください。

 

決めた内容は公正証書に!!

      約束が守らなかったときは、強制執行できます。

 

 

 

不動産に関する各種手続きが必要な方

 

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 税理士事務所・土地家屋調査士事務所等と提携しておりますので、不動産に関する一連の手続きもお手伝いさせていただきます。

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司法書士・行政書士 

笹川和幸

 

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