親権とは
親権とは…
未成年の子供の養育や財産の管理をする、という親の持つ責任で、
身上監護権と財産管理権の2つを合わせて親権といいます。
身上監護権
一緒に生活をして、子どもも身の回りの世話をしたり、しつけや教育を行う権利
財産管理権
子どもの財産を管理したり、法的手続きを代理する権利です。
※夫婦のどちらを親権者にするか、離婚時に必ず決めなければなりません。
(共同で親権を持つことはできません)
※親権者が決まっていない状態では、離婚届は受理されません。
ご注意ください!!
早く離婚したいから,とりあえずどちらかを記入しておく…
ということはしなでください
子どものために、慎重に決めるべきことですし、後で話し合いをしようと思っても、すでに親権者になっている者が譲らない!と言えば、特別な理由が無い限り、変更は難しいでしょう。
また、戸籍にも記載されるため、変更するには、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはできるものではありません。
監護権とは
監護権とは…
親権の中の身上監護権のことで、親権からこの部分だけを切り離して
、親権者とは別に監護権を持つ者(監護者)を定める事ができます。
親権者が決まらない時
通常は、親権者が監護者にもなります。
しかし、
・どちらが親権を持つか、話し合いしても決まらない場合
・子どもにとって、親権者でない側の親が養育する方がいい場合 例)親権者は父親だが、子どもが小さいため 母親が育てた方がいい… 例)親権者は父親だが、仕事・出張で日常の世話が難し
いため、母親が育てた方がいい… などでは、まれにですが、
親権を、身上監護権(実際に子供と共に生活して育てる者)と財産管理権に分けて、監護権者を親権者と別に定めることもあります。 |
※この場合、監護権は、離婚届けには記入しませんので、離婚協議書に
明記しておかなくてはいけません。 |
話し合いで、どうしても親権者がきまらないときは
家庭裁判所に調停の申立をすることになります。
この場合、
*子の福祉を考え
*どうすれば子どもに利益があり
*どうすれば子どもが幸せな生活ができるか
が親権者を決める基準になります
親の都合では決められません!
・特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に
親権者とします。
・乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親を優先的に親権者とし
ます。
・子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊
重されます。
・経済力については、必ずしも重視されるものではありません。
・父親・母親の身体状態・精神的に健康かどうか
・監護に対して、真摯であり、親権を強く希望しているか
・監護を補助してくれる人が身近にいるか
などが、考慮されます。