夫婦間や恋人間における暴力をいい、犯罪に当たる行為です。
身体的暴力・精神的暴力・経済的暴力・性的暴力など、あらゆる形の暴力が含まれます。
DVは放置しておくと、暴力が繰り返され、
だんだんエスカレートするという傾向があります。
DVの被害は、早期の対応が必要です。
DVが原因の離婚の場合、離婚を切り出した際、またその離婚協議中もDVの被害を受ける可能性があります。
離婚方法や離婚の進め方には気を付けなければいけません
DVを理由に離婚をしようとした場合、協議離婚は難しく、調停や裁判になる可能性が高いでしょう。
DVが原因の離婚は、当事者間で話し合うのは危険です。
DVによる離婚は、調停になることが多いですが、調停の際は、DVの加害者と顔を合わすことのないように配慮もしてもらえます。
1.相談する
第一に、加害者から身を隠すことです。
各都道府県にある配偶者暴力相談支援センターに被害の相談をします。
(広島市の場合→広島市保健所3階にあります)
最寄りの警察署の生活安全課でも被害相談できます。
2.避難場所の確保
「シェルター」と言われる避難施設を検索して、一時的に避難することも考えましょう。
避難する際に、家から持ち出しておくといいもの
医師の診断書
暴力を振るわれた日時・状況・怪我の程度等
を記した日記やメモ
自身の身分証明書
通帳・届印・キャッシュカード
現金 など
・ケガを写した写真
・医師の診断書
・暴言を吐いている録音テープ
・脅迫メール、脅迫状(手紙)
・暴力を受けていることを知っている知人がいればその人の証明書
・日記
などがあれば、調停や裁判の際、DVを受けていたことの証明になります。
3.保護命令の申立て
避難した後に、裁判所に保護命令の申し立てをします。
保護命令とは…
保護命令には3種類あります。
1.接近禁止命令
6か月間、相手方が申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居や勤務先などその通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
2.子への接近禁止命令
申立人への接近禁止命令の期間中、相手方が申立人と同居する子の身辺につきまとったり、住居や学校等その子が通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
この命令は、単独で求めることはできず、申立人への接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみに発令されます。
3.退去命令
相手方に対して、2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から出ていくことを命じ、かつ、その住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。(二人が同居している場合に限る)
※上記の保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の
罰金に処せられます。
※保護命令が発せられた場合は、直ちに裁判所から警察署へ通知されます。
4.離婚調停の申立て
保護命令の発令後、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
5.再度の保護命令の申立て
離婚調停を申し立てたものの、調停が長期化したり、調停が不成立となって離婚訴訟を提起することのなる場合もあります。
すると、その間に保護命令の期間(退去命令の2ヶ月間、接近禁止命令の6ヶ月間)が切れてしまう可能性があります。
その場合、再度の保護命令の申し立てをすることができます。
1.相談する(配偶者暴力相談支援センター
への相談時の付き添い)から
5.再度の保護命令申し立てまで
サポートさせていただきます。
ご相談ください。