結婚している期間に支払った保険料は、夫婦が共同で納めたものとみなして将来の年金額を計算するというもの。
現住所を管轄する社会保険事務所に、請求手続きをします。
以前は、妻の家事育児の労働に対しては、年金は反映されず、離婚後は、基礎年金だけで生活していかなくてはいけませんでした。
これは、不公平ではないか…といことで、平成19年4月、離婚時の年金分割制度が始まりました。
※利用するには、夫婦間で話し合い、双方が合意することが必要です
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます。
※なお、「3号分割制度」については 当事者双方の合意は必要ありません |
*実際に受け取る年金(現金)の分割ではなく、年金保険料の納付記録
が分割されるので、妻は、本人名義の年金として、直接自分で受け取
ることができます。
*婚姻期間中に夫が納めていた厚生年金のうち、最大で50%の年金受
給資格を得られます。
*婚姻期間が長ければ長いほど…
年齢が高く保険料を納めていた期間が長ければ長いほど…
有効に活用できます。
ご注意ください!!
年金分割の請求には時効があります⇒離婚が成立してから2年
年金分割制度が利用できるようになったことから、熟年になって、妻の方から離婚を切り出すことが多くなった言われています。
しかし、年金分割制度には注意点もあります
離婚してしまってから、「こんなはずじゃなかった…」ということがないように内容をよく把握されてから、ご決断ください。
年金分割制度の利用を検討されている方、
以下のことにご注意ください
*夫がすでに年金を受給していても、自分自身が年金受給の年齢に達する
までは、受け取ることはできません。
*国民年金の加入期間は最低25年必要です。
加入期間を満たすまでは、年金保険料の納付を続けていかなくてはいけ
ません。
*年金分割によって分割できるのは、厚生年金の部分だけです。
基礎年金(国民年金)は分割できません。
*年金分割の分割する割合は、最大50%ですが、夫婦間の協議と合意に
よって決まるため、もっと低くなる可能性もあります。
*共働きで夫婦それぞれが厚生年金を納めていた場合、年金分割の対象と
なるのは夫婦の納めた保険料の合算となります。
*共働きで妻の方が収入が多かった場合は、妻から夫への年金分割となり
ます。
決めた内容は公正証書に!!
約束が守らなかったときは、強制執行できます。