婚姻中に夫婦で共同して形成した財産を清算すること。
たとえ名義は一方の配偶者になっていても、夫婦が協力がしあって得た財産である場合、夫婦共有の財産と考えられます。
婚姻期間が長くなれば、財産も多くなり、財産分与も高額化するようです。
慰謝料とは違い、必ず請求できます。
ご注意ください!!
財産分与には時効があります⇒離婚が成立してから2年
財産分与の対象となる財産
・土地や建物などの不動産
・自動車、絵画、宝石、金などの動産
・現金、預貯金
・有価証券、投資信託
・退職金(結婚前の勤続期間分は対象外)、年金
・生命保険金
・会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)
・借金、債務、住宅ローン、車ローン
・個人事業主の財産 など
財産分与の対象とならないもの
・結婚前から所有していた財産
・相続財産、贈与財産
・法人会社の財産 など
ローン返済中のマイホームは?
夫婦間の話し合いで、財産分与の割合・金額を決めることができます。
お互いに納得する分与が難しい場合は、司法書士にご相談ください。
決めた内容は公正証書に!!
約束が守らなかったときは、強制執行できます。
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