子どもを引き取らなかったほうの親が、
子どもと交流をすることができる権利です。
※子どもを引き取った親は、正当な理由なく、子どもとの面会を拒否、
または制限することはできません。
※子供を連れ去る恐れがある・暴力を振るった経緯がある・子ども自身が
会うことを拒否しているなどの場合は、認められないこともあります。
面接交渉権が認められるか否かは、
子どもの福祉が最優先です
・子どもの福祉を害する
・子どもの利益に反する
・子どもの意思に反する
と判断されるときは、面接交渉を制限・停止・禁止されます。
認められない場合
・親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます
・支払能力があるにもかかわらず養育費を払わない
・子どもを連れ去る恐れがある
・面接時に復縁を迫ったり、お金を無心したりする
・子どもや親権者に暴力をふるった経緯がある
・その他の悪影響を及ぼすおそれがある など
・面接の頻度(月に何回)
・1回の面接時間
・面接時の連絡について
・面接の場所
・子どもの受け渡しの方法
・宿泊していいのか
・電話や手紙のやり取りを認めるのか
・学校行事へ参加できるか
・誕生日などにプレゼントできるか など
面会交渉権については、後にトラブルになることも多いので、
離婚前に、できるだけ細部まで話し合って決めておいてください。
必ず書面に残しておきましょう
話がまとまらない…というときは、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることになります。