面接交渉権

面接交渉権とは

 

  子どもを引き取らなかったほうの親が、

            子どもと交流をすることができる権利です。

 

※子どもを引き取った親は、正当な理由なく、子どもとの面会を拒否、

 または制限することはできません。

 

※子供を連れ去る恐れがある・暴力を振るった経緯がある・子ども自身が

 会うことを拒否しているなどの場合は、認められないこともあります。

 

 

面接交渉権が認められるか否かは、

 

   子どもの福祉が最優先です


    ・子どもの福祉を害する

    ・子どもの利益に反する

    ・子どもの意思に反する


と判断されるときは、面接交渉を制限・停止・禁止されます。

 

 

         認められない場合

  

・親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます


・支払能力があるにもかかわらず養育費を払わない

 

・子どもを連れ去る恐れがある


・面接時に復縁を迫ったり、お金を無心したりする


・子どもや親権者に暴力をふるった経緯がある

 

・その他の悪影響を及ぼすおそれがある   など

                                                  


 

面会交渉権の話し合いで、決めておくべきこと

   ・面接の頻度(月に何回)
 

   ・1回の面接時間

 

   ・面接時の連絡について

 

   ・面接の場所

 

   ・子どもの受け渡しの方法

 

   ・宿泊していいのか

 

   ・電話や手紙のやり取りを認めるのか

 

   ・学校行事へ参加できるか

 

   ・誕生日などにプレゼントできるか  など

 

面会交渉権については、後にトラブルになることも多いので、

離婚前に、できるだけ細部まで話し合って決めておいてください。

 

   必ず書面に残しておきましょう

 

       

 

話がまとまらない…というときは、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることになります。

 

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〒731-5136
広島市佐伯区楽々園3丁目12-13
電話 082-208-4565
FAX 082-208-4566

   

司法書士・行政書士 

笹川和幸

 

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