1.子どものこと
未成年の子供がいる場合、その親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
通常、親権者が監護権者にもなりますが、協議で親権者と監護権者を別に定めることができます。
・面接の頻度(月に何回)
・一回の面接時間
・面接時の連絡方法
・面接の場所
・子どもの受け渡し方法
・宿泊していいか
・電話や手紙のやり取りを認めるか
・学校行事へ参加できるか
・誕生日などにプレゼントできるのか
など、細かく決めておきます。
2.お金のこと
親権に関係なく、 父・母双方が、経済力に応じて分担しなければなりません。
支払額・支払の方・支払期間などを具体的に決めておきます。
一般的には
子どもが一人の場合 2~4万円
子どもが二人の場合 4~6万円 くらいです。
養育費・財産分与は別の問題なので、慰謝料を多くとったからといって、養育費・財産分与が減ることはありません。
ただし、慰謝料と財産分与を合算して計算するケースが多いようです。
相場としては、一般的には100万~300万円くらいといわれています。
婚姻中夫婦の協力によって得た財産が対象です。
結婚前の財産・相続財産は含みません。
結婚している期間に支払った保険料は、夫婦が共同で納めたものとみなして将来の年金額を計算します。